会社設立で事業を続けるためには運転資金がどうしても必要となってきます
事業資金がかかる!
事業を始めようと思ったときに、恐らく多くの人がまず考えるのが、
資金のことだと思います。
まず、準備にどれ位かかるか算出し、売上と支出予想を計算し、
ある程度の利益が継続的に出せるとわかってからスタートするのが普通です。
特にお店をオープンしたり、高額な機械や車両などが必要な業種では、
事業開始前からまとまった設備資金が要りようとなってきます。
また、それほど設備投資に費用がかからない業種であっても、
納品してからその売上金を回収するまでに長い期間がかかることもあります。
本の翻訳をして納品したけれども、
出版されるまでお金を払ってもらえないなどの例です。
その間、事業を続けるためには運転資金がどうしても必要となってきます。
事業を始めてからしばらく軌道に乗るまでは、
支出ばかりが多くて売上が少なく、お金のやりくり・資金繰りが本当に大変です。
特に、サラリーマンを辞めて開業した人は、
これまでもらっていた毎月のサラリーがゼロなわけですから、
生活費にも困るでしょう。さらに事業が軌道に乗ってからも、
売上げを予想して物を仕入れたけど、その売上金が入ってくるのが先だとか、
天候等のどうしようもない理由で売れなかったとか、様々な理由やハプニングで、
運転資金が足りなくなってしまうことがあります。
事業の展開と事業資金は、セットになってこのように付きまとう大きな問題です。
会社設立後、倒産状態となった会社の財産をすべて財産の管理人のもと換価して、 返済を続けることを目的として行うのが法的整理です。
倒産した時の任意整理という私的な整理があります。
また法的に整理をすることもあり、万が一事業が失敗しても任意整理では
債務者と債権者が協議して財産関係を処理することがあります。
さらに話し合いで資産目的として行うか再生かを決めるのです。
法的整理の場合は、
任意整理と違って裁判所の管轄の中でおこなわれますので
監督される中での法的整理となります。
倒産状態となった会社の財産をすべて財産の管理人のもと換価して、
返済を続けることを目的として行うのが法的整理です。
またよくニュースで効くような債務の減免や「会社更生法」「民事再生法」などです。
猶予を受けながら現在の財産をもとにして収益を上げること、
減免された債務においてお願いしてるところ・・・というのが正しい解釈でです。
個人事業は同じように任意整理と法的整理があります。
いずれも信用情報機関にブラックリストには載ってしまいますので
5-10年はローンが組めなくなったりします。
法的整理の場合は裁判所の破産手続きでの「自己破産」をする方法と
民事再生手続きも残額を返済するタイプに変わりはありません。
自己破産をしたとしても、個人事業主が倒産のようになってしまった場合なども、
個人次号は個人の財産を取り消しても取引先への支払いなどが
確認する必要があります。 自己破産の場合は個人の財産は
競売にかけられてしまうことがあります。
また個人再生法や任意手続きの時にも財産を残したまま
借金だけが減ると言うことはありません。
個人事業から法人化した場合、 仕事とは関係のない自宅の家賃であっても、 「役員社宅」という名目で経費にすることができます
自宅をオフィス兼用として使用している場合、
個人事業でも適切な範囲内であれば、
事務所家賃ということで必要経費として認められています。
では、自宅以外に事務所を借りている場合、
自宅の家賃を社宅扱いにはできないのでしょうか?
残念ながら個人事業の場合、自宅を仕事の目的で使用していない限り、
必要経費としては一切認められません。
ところが、個人事業から法人化した場合、
仕事とは関係のない自宅の家賃であっても、
「役員社宅」という名目で経費にすることができます。
もちろん、家賃の全額が経費として認められるわけではありませんが、
50~80%を法人の経費にすることができます。
たとえば、20万の家賃を払っている場合、
そのうちの50%である10万円を必要経費にすれば、
年間120万円に対しては法人の経費として税金が安くなります。
そのためには、現在、個人名で借りている大家さんとの契約を、
法人契約に切り替える必要があります。
切り替え後の毎月の家賃の支払いは、法人から大家さんに振り込む形となります。
そして、あなたが負担すべき家賃となる20~50%分は、
法人から社宅として借りている形になりますので、
法人に直接振り込むこととなります。
また、役員社宅として経費が認められていますので、
役員本人とその家族が住むことが前提となります。
これらの流れと条件が揃えば、社長の自宅も「役員社宅」として税法上、
必要経費にすることができます。
会社設立ではメリットもありますがデメリットもあります。
もちろん法人を作るデメリットも発生します。
そこのバランスが、あなたが法人を作るうえでの判断にもなることでしょう。
もちろん法人を作ると個人よりも便が悪いと思うことも出てきますし、
損となることも発生してきます。
ですからこれらのマイナス面を考慮して、法人をつくるには
そのマイナス面をクリアしても設立したほうがいいかどうかを
判断していただくことが大切なことになってきます。
それでは会社を作るデメリットを個人事業と比較してみていきましょう。
いろいろと分類すればあるのですが、大きく分けると以下のようになってきます。
○運営コストが個人事業よりもかかる
・・・・・・規模が大きくなるので当然のことになります。
○法人の登記や税務申告などの手続きは個人事業よりも煩雑になる。
○事業で出した利益(余剰金)は個人で使うことができない
これらをもっと詳しく見ていきましょう。
まず一番にあげられるのは、法人の登記費用が以外と高額なことです。
勿論そのほかにも法人を作るには色々なお金が必要です。
たとえば株式会社であれば、登録免許の費用が実費で
最低でも20万は必要です。
また会社の本店所在地などが登記上の内容変更が生じた際でも
変更の登記を必要としますので、その費用も発生します。
(現在では、会社の本店所在地があまり
転々としているのは好ましくないとして、
登記上は本社をそのままにしておいて、事実上別の場所で
支店を構え移動する形にしている企業もあります。)
これらの手続きは面倒であれば、司法書士などの専門家に頼むことも
できますが、勿論費用が発生します。
それから個人事業よりも法人のほうが会計帳簿をきちんとつけ、
法人の財務状態を把握しておかなくてはいけません。
税金の申告をするにも個人事業と違って、かなり複雑な
申告書を作成する必要があります。
これらに加え精神面でも日々事業を営んでいくということは、
さまざまな判断の連続ということもあり、心構えが個人事業とは
全く違いますので、ストレスも多く抱えることになります。
個人事業の時には、自分で記帳をし税金申告をしていた方でも
法人税の申告になると、税理士などの専門家に依頼しないと
素人ではちょっと難しいものとなるでしょう。
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