会社設立とリスク
倒産した時の任意整理という私的な整理があります。
また法的に整理をすることもあり、万が一事業が失敗しても任意整理では
債務者と債権者が協議して財産関係を処理することがあります。
さらに話し合いで資産目的として行うか再生かを決めるのです。
法的整理の場合は、
任意整理と違って裁判所の管轄の中でおこなわれますので
監督される中での法的整理となります。
倒産状態となった会社の財産をすべて財産の管理人のもと換価して、
返済を続けることを目的として行うのが法的整理です。
またよくニュースで効くような債務の減免や「会社更生法」「民事再生法」などです。
猶予を受けながら現在の財産をもとにして収益を上げること、
減免された債務においてお願いしてるところ・・・というのが正しい解釈でです。
個人事業は同じように任意整理と法的整理があります。
いずれも信用情報機関にブラックリストには載ってしまいますので
5-10年はローンが組めなくなったりします。
法的整理の場合は裁判所の破産手続きでの「自己破産」をする方法と
民事再生手続きも残額を返済するタイプに変わりはありません。
自己破産をしたとしても、個人事業主が倒産のようになってしまった場合なども、
個人次号は個人の財産を取り消しても取引先への支払いなどが
確認する必要があります。 自己破産の場合は個人の財産は
競売にかけられてしまうことがあります。
また個人再生法や任意手続きの時にも財産を残したまま
借金だけが減ると言うことはありません。



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