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会社設立と必要経費

個人事業から法人化した場合、 仕事とは関係のない自宅の家賃であっても、 「役員社宅」という名目で経費にすることができます

自宅をオフィス兼用として使用している場合、

個人事業でも適切な範囲内であれば、

事務所家賃ということで必要経費として認められています。

では、自宅以外に事務所を借りている場合、

自宅の家賃を社宅扱いにはできないのでしょうか?

残念ながら個人事業の場合、自宅を仕事の目的で使用していない限り、

必要経費としては一切認められません。

ところが、個人事業から法人化した場合、

仕事とは関係のない自宅の家賃であっても、

「役員社宅」という名目で経費にすることができます。

もちろん、家賃の全額が経費として認められるわけではありませんが、

50~80%を法人の経費にすることができます。

たとえば、20万の家賃を払っている場合、

そのうちの50%である10万円を必要経費にすれば、

年間120万円に対しては法人の経費として税金が安くなります。

そのためには、現在、個人名で借りている大家さんとの契約を、

法人契約に切り替える必要があります。

切り替え後の毎月の家賃の支払いは、法人から大家さんに振り込む形となります。

そして、あなたが負担すべき家賃となる20~50%分は、

法人から社宅として借りている形になりますので、

法人に直接振り込むこととなります。

また、役員社宅として経費が認められていますので、

役員本人とその家族が住むことが前提となります。

これらの流れと条件が揃えば、社長の自宅も「役員社宅」として税法上、

必要経費にすることができます。

 

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