個人事業から法人化した場合、 仕事とは関係のない自宅の家賃であっても、 「役員社宅」という名目で経費にすることができます
自宅をオフィス兼用として使用している場合、
個人事業でも適切な範囲内であれば、
事務所家賃ということで必要経費として認められています。
では、自宅以外に事務所を借りている場合、
自宅の家賃を社宅扱いにはできないのでしょうか?
残念ながら個人事業の場合、自宅を仕事の目的で使用していない限り、
必要経費としては一切認められません。
ところが、個人事業から法人化した場合、
仕事とは関係のない自宅の家賃であっても、
「役員社宅」という名目で経費にすることができます。
もちろん、家賃の全額が経費として認められるわけではありませんが、
50~80%を法人の経費にすることができます。
たとえば、20万の家賃を払っている場合、
そのうちの50%である10万円を必要経費にすれば、
年間120万円に対しては法人の経費として税金が安くなります。
そのためには、現在、個人名で借りている大家さんとの契約を、
法人契約に切り替える必要があります。
切り替え後の毎月の家賃の支払いは、法人から大家さんに振り込む形となります。
そして、あなたが負担すべき家賃となる20~50%分は、
法人から社宅として借りている形になりますので、
法人に直接振り込むこととなります。
また、役員社宅として経費が認められていますので、
役員本人とその家族が住むことが前提となります。
これらの流れと条件が揃えば、社長の自宅も「役員社宅」として税法上、
必要経費にすることができます。
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