会社設立は法改正により、簡単にできるようになりました!
法人を作るのが今まで以上にスピーディになりました。
また類似の商号についても規制が緩和されました。
「商号」とは「会社の名前」のことを指しています。
以前は、類似商号の規制が厳しく同一の住所地(同一市町村内)
では同じ事業内での同一商号は認められませんでした。
たとえば、「山本エージェント」という名前の広告代理店の
個人事業主が法人を作るにあたり、すでに
今までの関係でクライアントに浸透している名前であったとしても、
同じ市町村内に「山本エージェント株式会社」という
同じ事業部類の内容が存在していた場合には、
商号が類似していることの理由で、前株であれ、後ろ株の違いであれ
「株式会社 山本エージェント」でも使うことができませんでした。
このため、準備段階で法人の名前を決める際に
リサーチや似ているモノの排除などを調べなければならないため、
なかなか商号を得られないということがネックになっていました。
将来的に、事業を拡大し、行う場合のことも考え、その目的で
商号を登録していることも定款では、配慮しているため
いくつもの事業名で登録していることが常でした。
ですから、あとからつけようと思うものにとっては
大きな問題となって、法人の設立に足踏みをさせていたものであったのです。
加えて名前だけでなく、事業内容も類似してはいけなかったので
2重の取り組みが必要でした。
そのため、法人を作る際には登記所に出向き、相談したり
事前に調べたりすることも多く、時間がかかっていたのが実情でした。
しかし、この類似商号の規制も大きく緩和されました。
内容としては「同一住所」を本店とする「同一商号」のみが
禁止となり、グッと幅が広がりました。
つまり、前出の「山本エージェント」は本店が同一住所でなければ
「株式会社 山本エージェント」「山本エージェント株式会社」
も使用できることになります。事業内容は関連がなくなるわけですから
かなりの確率で、スムーズに設立ができます。
また同じ本店所在地で同一の法人の名前、ということは
あまりないので、ほとんどのケースがOKということになり、
法人化がスムーズに、よりスピーディになるための
大きな手助けをしてくれているようになったのです。
設立希望者にとって、手続き準備がスムーズになるのは
嬉しいニュースですね。
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